介護保険制度

要介護認定を受けるには? 申請から認定までの流れについて

御自身や御家族が、御一人での生活が難しく不安になった場合、介護サービスを利用するという方法があります。ここでは、要介護認定を受けるまでの流れを解説します。

要介護認定は「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階および「非該当(自立)」に分かれており、この段階によって使えるサービスや支給限度基準額が異なります。

介護保険制度では、申請者が介護が必要になった場合に、介護必要度に応じたサービスを受けることができます。
この要介護(要支援)状態にあるかどうかの判定を行うのが「要介護認定」です。
介護の必要度を全国一律の基準で判定します。

一般的に申請から10日前後で市区町村などの調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査が行われます。
「身体機能」「起居動作」「生活機能」「認知機能」等、74項目の基本調査や特記事項を聞き取り、身体の動きも直接確認します。

出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」
引用元:000801559.pdf (mhlw.go.jp)

認定調査、一次判定、二次判定の結果、主治医意見書を基に要介護度の判定が行われます。
判定結果は保険者である市町村より申請者へ通知されます(原則申請から30日以内)。

もし、認定結果に不服がある場合は、都道府県に設けられた介護保険審査会に不服申し立てを行い、再度認定調査を求めることができます。

要介護認定には有効期限が定められています。
期間は、新規認定の場合原則6ヶ月、更新認定の場合は原則12ヶ月です。
介護サービスを継続する場合は、有効期限が終了する前に更新申請が必要です。
介護保険被保険者証に有効期限が記載されており、有効期限終了約60日前に市町村から手続きの案内が届きます。
有効期限が切れるとサービスを受けられなくなりますので、御注意下さい。

有効期間の途中に身体機能が悪化した場合や、認知症が急激に進行した場合等、心身の状態が悪くなったり、介護の状況が変わったりした時には市区町村窓口で「区分変更申請」ができます。
まずは、担当のケアマネジャーへ相談してみてください。

要介護認定の申請をするにあたって

申請し認定を受けるには条件や期限があります。
介護サービスを利用し安心して生活していくことができるよう、仕組みや流れを理解しておきましょう。

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