御自身や御家族の介護に備え、介護保険制度について確認しておきましょう。
介護保険制度とは
2000年に制定された社会保険制度です。
社会全体で、高齢者の介護、及び御家族の生活を支えていくことを目的に作られました。
介護保険サービスを活用することで、御本人や御家族へかかる身体的、精神的負担の軽減へも繋がります。又、介護離職の対策としても期待されています。
介護保険制度の概要
介護保険の仕組みは下記のとおりです。

出典:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)より引用
引用元:000614771.pdf (mhlw.go.jp)
介護保険制度の被保険者は全国の市町村と特別区(東京23区)です。
その地域に住む40歳以上の加入者(被保険者)から徴収した介護保険料と公費を財源としており、介護保険は加入が義務付けられています。
保険給付(サービス)を受けるには、保険者から「要介護・要支援認定」(以下、要介護認定)を受ける必要があります。
介護保険の受給条件とは?
介護保険に加入する被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられ、下記のとおり受給する条件が決められています。
| 第1号被保険者 | ||
|---|---|---|
| 対象者 | 市区町村の区域内に住所がある65歳以上の人 | |
| 受給条件 | 要介護状態 (寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)要支援状態 (日常生活に支援が必要な状態) | |
| 第2号被保険者 | ||
|---|---|---|
| 対象者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 | |
| 受給条件 | 要介護・要支援状態が、末期癌・ 関節リウマチなどの加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合 | |
40歳以上~65歳未満の人のうち、特定疾病(初老期の認知症や脳血管疾患など、加齢が原因とされる病気)により、介護が必要と判断されれば介護保険を利用できます。
「要介護状態」の定義とは
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
出典:厚生労働省「要介護認定に係る法令」より引用
引用元:mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html
「要支援状態」の定義とは
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
出典:厚生労働省「要介護認定に係る法令」より引用
引用元:mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html
介護保険で対象となる特定疾患
第2号被保険者は、加齢に起因する疾病によって介護認定を受けた場合に限り、サービスの対象となります。
対象となる特定疾患は以下のとおりです。
- 1.癌(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗しょう症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症※
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの
厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」より引用
引用元:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
要介護認定までの流れ
介護サービスを利用するには、お住まいの市町村に申請して、介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請から認定までの流れは下記のとおりです。

認定結果は原則として申請から30日以内に本人へ通知されます。
認定は、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5の8段階です。
この段階により、使えるサービスや支給限度額が異なります。
要支援と要介護の違いは下記のとおりです。
| 要支援 | 要介護 | |
| 本人の状態 | ・基本的に一人で生活できる ・部分的に介助を必要とする 例)掃除ができない、浴槽をまたげないなど ・適切な支援を受ければ要介護状態まではならない | ・日常生活全般で誰かの介護が必要 ・認知機能などの低下がある |
| 受けられるサービス | 介護予防サービス | 介護サービス |
| 分類 | 要支援1~2 | 要介護1~5 |
認定が決定したら、認定結果通知と認定結果が記載された被保険者証が届きます。介護(介護予防)サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要となります。要介護認定区分に応じて下記の窓口へ連絡しましょう。
- 自立、要支援1~2と認定:地域包括支援センターへ連絡
- 要介護1~5と認定:居宅介護支援事業所へ連絡
まずは介護保険制度について理解しよう
介護保険制度を利用するには、様々な条件が必要です。
まずは介護保険制度について正しく理解しておきましょう。